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遺言書に書かれていることがすべて有効となるわけではありません。

遺言書の法的効力について丁寧に紹介するサイト『遺言の効力はどこまであるのか』

『遺言の効力はどこまであるのか』では遺言書についての解説をします。

遺言とは

  • 遺言は一般的には「ゆいごん」と読みますが、弁護士や司法書士の先生が使う場合、法律用語として「いごん」といいます。 これは遺した者の死後、一定の方式に従ってなされる遺言者単独の相手方のない遺産の相続に関する意思表示です。

遺言書作成の効果

  • 遺言書がある場合には相続方法について遺言の内容が最優先され、遺言者は自分の意思通りに財産の分配を決めることができます。遺言書は亡くなった方が生前に残された意思という形で実現できるよう、法律で規定されています。

相続以外にも

  • 遺言の効力は遺産の分配を直接指定する以外にも及びます。事情により存在を明かせなかった自分の子供のため、財産管理に疎い親族のため、自分の死後遺された方の生活を考え、自分の意思を遺すことができるのです。

遺贈

  • 相続人に財産を帰属させるときは相続となりますが、相続人以外の人に財産を帰属させるときは遺贈するとなります。不動産などの登記申請の場合、相続なら相続人が単独でできますが、遺贈する場合は遺贈される人と遺言執行者か相続人全員との共同申請になります。