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遺言とは何か、その必要性。

遺言とは

死後に効力を生じる

遺言の効力はどこまであるのか/死後に効力を生じる

遺言は遺言者の死後にはじめて効力を生じます。その全てが効力を持つわけではありませんが、法律に定められている事項に 関するものは法的効力を生じます。内容は主に相続に関する事柄で、ある相続人には遺産を相続させないといった相続人の廃除、民法と異なった相続割合を本人の考え方で決める相続分の指定、 遺産の分け方を決める遺産分割方法の指定などがあります。それ以外にも財産の処分に関するものでは、相続人以外の人に財産を譲る遺贈、信託の設定・設立などもあります。 財産に関する事柄以外では、家族関係に関するものでは遺言による認知、未成年者の後見人の指定などもあります。


遺言自由の原則

遺言者の最終の自己決定を尊重することを、遺言自由の原則といいます。遺言をすることの自由、逆に遺言をしないことも自由です。遺言をすることのできる人はいつでも自由に遺言をし、また変更したり取り消すことができますが、遺言を取り消さないという意思表示は無効とされます。遺言をする主な理由は、財産を自由に処分できるということでしょう。民法では相続の方法について多くの規定がありますが、遺言を残すことで自分の意思により変更することができます。民法で定められた法定相続は遺言がない場合の相続の定めで、これを相続人に 一定限度の財産は相続できるように確保されている遺留分の限度内ならば遺言で自由に変更することができます。


遺言の必要性

遺言はするしないは自由ですが、遺産を多く残すことになる場合は遺言がないと被相続人の間で争いになってしまうことがあります。 場合によっては民法に従い遺産を形式的に平等に配分すると、かえって不平等になってしまうこともあるからです。 そうならないためにも、争いの起こらない遺産の配分をするためには遺言が必要になるのです。 相続分は遺言以外の方法で指定することはできなく、また遺留分を害することはできませんが、相続分の指定は全財産についても一部の財産についてもできます。 また、全部の相続人に指定しても一部の相続人に指定してもかまいません。