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遺言による子供の認知や遺言信託の設定も可能です。

相続以外にも

遺言による認知

遺言の効力はどこまであるのか/遺言による認知

生前に認知出来なかった子も、遺言によって認知することができます。その場合は遺言者の死後、その子は法律上の子となりますが、その子が成人していた場合は本人の承諾が必要です。 また胎児や死亡した子についても認知することができます。 胎児の認知には母の承諾が必要で、死亡した子を認知できるのはその子に 直系卑属がいる場合だけです。 その直系卑属が成人しているのならばその承諾が必要となります。 認知の届出は遺言執行人がしなければなりませんので、遺言執行者も指定しておくと良いでしょう。


任意後見制度

遺言は遺言者の死後に効力を生じますので、基本的には遺言で自分の老後の備えはできません。 そこでもし自分が物事をしっかり判断できなくなったときに、本人に代わって物事を決めることができるという制度が「後見」です。 任意後見制度とは、あらかじめ自分の意思で後見人となる代理人を選任しておき、 将来自分の判断能力が低下した時にはその契約内容に基づいて財産の管理や介護、 医療に関する手続を代行してもらうというものです。 内容は公正証書にして委任契約を結んでおきます。 また任意後見人は後見人の職務を監督する後見監督人を家庭裁判所が選任してから代理権の効力が生じることになっていますので、本人も安心して任せられます。


遺言信託

信託とは委託者が受託者に財産を帰属させつつ、同時にその財産を一定の目的に従って管理処分しなければならないという拘束を加えたものです。遺言によって自分の死後のため、相続財産について信託を設定するのが遺言信託です。 一般的なケースとしては、被相続人の死後残された妻や子供に遺産の管理能力が乏しいことを考え、現金や土地などの相続財産を信託銀行などに委託して、財産の一部やその収益金を妻や子供に生活費として支給してもらうというものです。 残された方が株や土地を相続しても、その資産を上手に管理出来ないと思われる場合にはこのような方法でその後の生活の助けになるようにするのです。