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相続人以外に財産を帰属させることを遺贈といいます。

遺贈

特定遺贈と包括遺贈

遺言の効力はどこまであるのか/特定遺贈と包括遺贈

特定遺贈とは遺贈の対象となる物が特定の財産である場合をいい、遺言者の死亡と同時にその物は受遺者のものとなります。 そして包括遺贈とは遺産の全部、あるいは指定された割合を遺贈するものです。遺贈を受ける人の立場は相続人と同一の権利・義務を有します。つまり包括受遺者はプラスの財産だけでなく債務も承継することになりますし、遺贈の放棄・承認も自身で選択することができます。相続人と遺贈を受ける人の違いは、もし包括受遺者が遺言者より先に死亡すれば遺贈は効力を生じないことです。その場合、受遺者の相続人が代襲相続することもありません。


負担付遺贈

負担付遺贈とは、受遺者に一定の義務を課した条件付の遺贈のことです。 遺産を多く譲るから親の面倒をみてあげて、などといった場合です。 この条件である負担は、その義務を果たさなければ遺贈の効力が生じないとか、 無効になるというものではありません。 もし遺贈される側が負担を負うことを拒否するのであれば、受遺者は放棄することもできます。 受遺者が課された負担を実行せず相続人が履行を請求しても従わない時は、 家庭裁判所に遺言の取消しを請求してその審判によって遺贈を取り消すこともできます。


期限付遺贈と条件付遺贈

期限付遺贈とは、遺言者の死後にある事実が到来した時を履行期、 あるいは効力消滅時とする条件の遺贈です。 ケースとしては、就職が内定した子供や孫に入社した時にお祝いとして車を贈る、 という遺言などです。 時期が来れば履行される遺贈ということです。 一方条件付遺贈は成否が不確定なある事実を条件とし、それが発生するかしないかに よって有効か無効かが決定する遺贈です。 このケースとしては、子供や孫が2年以内に大学に合格したら車を贈る、 といった遺言です。 期限と条件の違いは、期限はいずれ到来するのに対して条件はその事実が発生 するかどうか不確定、ということです。