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有効な遺言の条件。

遺言書作成の効果

遺言能力

遺言の効力はどこまであるのか/遺言能力

遺言書にはどんなことでも書けますが全てが法的に有効となるわけではありません。 遺言は15歳以上でかつ意思能力があれば誰でも作成できますが、未成年者は法定代理人の同意なく、被保佐人は保佐人の同意なく、成年被後見人は事理を弁識する能力を一時回復した時は医師2名以上の立会いにより遺言能力を欠く状態になかった旨の証明があった場合にそれぞれ作成できます。 遺言書に書いて法的効力のあるものとないものもあります。 遺言書が法的効力を持つのは、相続、身分上の行為、財産の処分に関する行為に限られます。 身分に関する事項とは、認知、後見人・後見監督人の指定などです。


相続に関する事項

相続に関して遺言が効力を持つ事項は、相続人の廃除とその取り消し、相続人の指定・指定の委託、そして遺産分割の方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、遺言執行者の指定・指定の委託、遺留分減殺方法の指定などがあります。財産の処分に関する事項としては遺贈・寄付行為、信託の設定などがあります。相続分の指定では法定相続分を変更できますが、相続人は最低限保証された相続分の遺留分がありますので、この遺留分を無視した遺言は侵害された相続人が他の相続人に遺留分の請求をする可能性がありますので、遺言書作成にあたっては遺留分に注意が必要です。


子供の認知

事情により生前に認知できない子供がいる場合も、遺言書で認知することが できます。 その場合その子供は非嫡出子となり、相続分は嫡出子の2分の1となりますが、 遺言により非嫡出子の相続分を増やすことも可能です。 またすでに配偶者が亡くなっており子供がまだ小さい場合など、子供本人に代わって 子供の監護や財産管理を行う後見人を遺言で指定することもできます。 これを後見人・後見監督人の指定といいます。 このように直接遺産に関わる事項以外にも、遺言で自分の意思を残し、 それに効力を持たせることができます。